Fri, 16 Dec 2011 (%K年) [長年日記]
_ [landsurvey] 2-A
位置をどう決めるかについては第十一条に定義されてる。JIS みたいなものではなくて法律で決められていることで、測量が国家事業だということを改めて意識させられる。
_ [landsurvey]2-B
「公共測量」とは何か ? については通信添削講座のテキストを見るよりも「皆さんの測量は公共測量(測量法第5条)に該当しませんか?」を見るほうが圧倒的にわかりやすい。国土地理院のサイトでこれなんだから、もっとわかりやすいテキストを作ってよ、測量協会テキスト執筆陣の皆さま。
[ツッコミを入れる]