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実験的「実験的日記」


Fri, 16 Dec 2011 (平成23年) [長年日記]

_ 2-A

位置をどう決めるかについては第十一条に定義されてる。JIS みたいなものではなくて法律で決められていることで、測量が国家事業だということを改めて意識させられる。

_ 2-B

「公共測量」とは何か ? については通信添削講座のテキストを見るよりも「皆さんの測量は公共測量(測量法第5条)に該当しませんか?」を見るほうが圧倒的にわかりやすい。国土地理院のサイトでこれなんだから、もっとわかりやすいテキストを作ってよ、測量協会テキスト執筆陣の皆さま。

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