Thu, 15 Dec 2011 (平成23年) [長年日記]
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普段はあまり意識していないけど、「測量業者」になるには法の規制に則って登録しないといけないことを第五十五条の第一項から第十四項までを読むと意識させられる。
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該当する条文がないじゃないかと思って読み進めていたら、基本測量に関する第十四条から第二十六条までの条文を一部読み替えて公共測量にも準用するということが第三十九条に書いてあった。この読み替えに関する条文が読みづらくてたまらない。法律の書き方のルールでは内容を表にしてわかりやすく書くということはしてはいけないの ?